サラ金やクレジット会社の利息は実は無効です!
しかしながら、罰則がないためそのまままかり通っているのです。
きちんと手続きをとれば、無効な利息分の返還が可能です。
利息制限法を超える部分の利息は、民事上無効です。払い過ぎた利息を元本に充当していくと、取引期間が長い場合、債務が無くなっているにもかかわらず、返済を続けている事があります。
この債務がないのに返し続けたお金を「過払い金」といいます。
この過払い金を取り戻すための裁判が「不当利得返還請求訴訟」です。
当事務所の専門家が申したてた裁判では、借主が負けることは、まず無いといってもいいでしょう。
その他、任意の和解交渉で過払い金を取り戻します。 trophy2014.info
本来法的には利息制限法所定の年率15〜20%を越えた利息は、支払う義務がありません。
サラ金やクレジット会社は、とってはいけない利息と承知しながら、罰せられないこと、一部の方が利息制限法を知らないことをいいことに、それ以上の金利を徴収しています。
皆さんは、法律上支払い義務のある本当の金額を知らないわけですから、サラ金・クレジット会社の請求するままに金利を払い続けています。年率15〜20%を越えて支払った利息分は本来は元金に入るべきお金だったので支払い期間が長くなればなるほど、サラ金・クレジット会社の請求する金額との差が大きくなっていきます。
借金返済と借入れを繰り返した期間が7〜8年になると、利息制限法上の残金は0円になる可能性があります。が、サラ金・クレジット会社は「あなたは、法律上完済しました。でも、うちとの約束ではまだ残金が○万円残っているので、法律上の支払い義務はありませんが、支払っていただけますか?」とは決していいません。借主は当然そのまま支払いを継続しますから、法的な根拠がなく支払ったお金がどんどんたまっていきます。
サラ金・クレジット会社は、もらってはいけないお金とわかっていながら受領していたのですから、借主には「利息制限法の範囲を超えて支払ったお金を返してもらう権利」があります。
1、10万円未満 |
年20%まで |
2、10万円以上100万円未満 |
年18%まで |
3、100万円以上 |
年15%まで |
上記のとおり、わが国の法律で定めている貸金業者が借主から受け取ることのできる利息の上限です。ところが、これを超える利息を受け取ったとしても罰則が無いために、貸金業者が「出資法」の上限額である29.2%を設定して、借主の無知識を利用しているのです。
ですから、仮に30万円を借りた場合、利息制限法の上限額は54,000円となり、29.2%で計算したときの
(29.2%−18%)×30万円=33,600円
が「グレーゾーン金利」:借金額の11.2%相当分が払い過ぎの利息となるわけです。
これを「不当利得返還請求権」といいます。中には10年を越える取引で140万円を越える金額を取り戻したケースもありますので詳細はお問合せください。
- 過去に消費者金融(サラ金など)と取引があり、
現状は既に取引が終了している場合でも取戻しが可能です。
- クレジット会社(クレジットカード)の利用者でクレジットカードでキャッシングを受けたりした場合。
- 払い過ぎた利息を取り戻す場合のみでも可能です。
※取引の内容を当法人が精査して回収する事も可能ですので、ご相談下さい。
過払い金の返還請求手続きのみも受任しています。
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