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特定調停とは?

特定調停とは、債務者が、裁判所に出向いて調停委員に相談し、債権者と借金の返し方、減額など和解してもらう手続きです。

特定調停とは、裁判所に数度出向いて、裁判所の選ぶ弁護士・学識者などの
調停委員に相談し、債権者と借金の返し方、減額など和解してもらう手続きです。

和解案によって3〜5年程度の間で返済をしていきます。

メリット

デメリット

裁判所の選ぶ
調停委員が交渉してくれます
申立を行えば、取立が止まります。
借金の額(月々の返済額も)が少なくなります。
自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれます。
自己破産と違って借金の理由を問わず利用できます。
給料差押などの強制執行を無担保で停止できる場合があります。
財産を残して、借金を整理することができます。
一部の借金だけでも整理ができます。
裁判所に出向く必要があります.
元本以上の減額は見込めません.
裁判所に数回出向く必要があります
支払を怠ると強制執行されます。
残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めません。
信用情報にその旨載ってしまいます。
数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。
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